【不整脈の入院治療】高額療養費制度で医療費の自己負担額が(  )万円になった! 入院前に申請するのがおすすめ

最終更新日

こんにちは

不整脈の入院治療で医療費の自己負担額がかなり高額になったので、高額療養費制度を利用しました。

とても助かりました。

不整脈の入院治療費

私の場合、1泊2日の入院治療で、

総額 1,453,490 円

自己負担額(3割) 436,970 円 

という、驚きの金額でした。人生初の入院だったので、入院費がどのくらいの金額なのか全くイメージがなかったことも、驚いた理由かもしれませんが・・

日本の健康保険制度はすばらしく、自己負担額が高額になった場合に利用できる「高額療養費制度」があります。

【不整脈の入院治療】入院治療費を大公開! 1泊2日でなんと( )万円

高額療養費制度とは

厚生労働省のホームページより

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。

 

厚生労働省のホームページより

 

 

 

 

 

上記の他に、負担をさらに軽減する仕組みもあります。

世帯合算

1人1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
* ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。

多数回該当

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

 

厚生労働省のホームページには、Q&Aも掲載されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

 

手続きの前に

入院が決まっている場合は、病院の方にたずねてみましょう。

手続きの方法などを教えてくれます。

ホームページなどでも調べられますが、初めての場合はイメージしにくいところもあると思うので、気軽にたずねてみるとよいと思います。

 

手続き

手続きは次のとおりです。

1 自分が加入している公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出する

2 「限度額適用認定証」が手元に郵送される

3 「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出する

ここから、私の場合を説明します。

 

1 自分が加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出する

月曜日に外来受診で入院が決定し、入院はその週の金曜日、4日後でした。

急いで申請をしないと、とうてい入院に間に合わないなと思い、入院治療が高額療養費に該当するかよく分からないまま、まずは申請しました。もし高額療養費に該当しなかったら、限度額適用認定証(紙の健康保険証のようなもの)を使用しなければいいだけだと割り切りました。

すぐに支給申請書を記入し、職場に提出しました。限度額適用認定証の発行にどのくらいかかるか尋ねると、2週間程度 とのことでした。

あかん、退院した後だ。 一旦は入院治療費の自己負担額を支払って、高額療養費に該当する金額は、後で支給されることになるかな・・と思っていました。

発行までの日数は加入している公的医療保険によって若干異なるかもしれませんが、いずれにしても早目に手続きをするほうがよいと思います。

限度額適用認定申請書の例

 

2 「限度額適用認定証」が手元に届く

ちょうど2週間後、郵送で限度額適用認定証が届きました。

適用対象者の欄は、自分の名前・生年月日が印字されています。

有効期限は1年間で、発行年月日は申請した月の1日です。

私の場合は、11月末に申請したので、発行年月日は令和3年11月1日、有効期限は令和4年10月31日 となっています。

大事なのは、その下の欄の適用区分です。

69歳以下の場合は、適用区分はアイウエオの5段階があります。

区分によって、1カ月の上限額が異なります。

私の場合は、ウと記載されていました。

限度額適用認定証の例

3 「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出する

限度額適用認定証を病院の窓口に提出するのですが、医療費をいつ支払うかは、人によって異なります。

例えば、退院時に限度額適用認定証が手元にある場合は、最初から上限額を支払うことになります。

逆に、退院時に限度額適用認定証が手元にない場合は、一旦医療費を支払い、限度額適用認定証が手元に届き次第、病院に提出して支給を受けることになります。

厚生労働省のホームページのQ&Aでは、「支給までには受診した月から少なくとも3か月程度かかります」と書かれています。

私の場合は、退院時に病院から限度額適用認定証について聞かれ、申請中であることを伝えていました。

病院からは。「後日、限度額適用認定証が届き次第提出して下さい。医療費を再計算して請求書を再発行します。」と言われました。

その結果、3割負担で436,970円 の請求書が届きましたが支払わずに、後日、再計算して頂いて支払うことで済みました。

大金を立て替えなくてすんだので、とても助かりました。

 

高額療養費制度を利用した結果、自己負担額は?

適用区分ウ の場合は、1月の上限額は下記の計算式で計算します。

80,100円 + (医療費ー267,000)× 1%

 

私の場合は、次のとおりです。

80,100円 + (1,453,490ー267,000)× 1% = 91,965円 

食事代(460円×2食)は実費なので、合計はなんと 92,884円 !!

 

医療費(10割) 1,453,490 円

自己負担額(3割) 436,970 円 

だったので、344,086円 を制度で負担して頂いたことになります。

本当に感謝です!

 

国民が毎月支払う医療保険料は、決して安い金額ではありません。

そうして維持されている医療保険制度は、必要な医療が必要な時に受けることのできるすばらしい制度だと思います。

もちろん、今後も制度を維持するために、誰もが健康に気をつけて生活する、不必要な医療を受けないといった心構えも、とても大切なことだと思います。

私もこの先、できれば高額療養費制度を利用することのないように、健康に過ごしていきたいと思います。

 

 

アバター画像

じゅん

作業療法士をしています。 読書と山歩き、音楽が好きです。 詳しいプロフィールはこちら。

PAGE TOP