介護保険制度を利用してポータブルトイレを購入する方法
こんにちは
先日、ポータブルトイレの種類について書きましたが、今回は購入方法です。介護保険制度を利用すると安価に購入できます。
介護保険制度の利用を申請し、要介護認定を受ける
福祉用具の購入などのサービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。(図:wamnetより転載)
要支援1・2、要介護1~5 の認定を受けた方は、いずれの区分であっても、ポータブルトイレの購入の際に、給付が受けられます。
ポータブルトイレを購入する
手続き
担当のケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーと相談しましょう。いない場合は、地域包括支援センターにご相談下さい。
利用料
利用料(自己負担額)は、購入金額(ポータブルトイレの価格)の1割、2割で、所得によって異なります。
支払い方法
利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割、8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」が原則となっています。
他にもある 制度が利用できる福祉用具
介護保険制度における「福祉用具の購入」は、利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのものです。
福祉用具購入では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の購入ができます。
品目は下記の通りに定められています。
(1)腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
(3)入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの
(5)移動用リフトのつり具の部分
- 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
分からないことは気軽に問い合わせる
介護保険制度は分かりにくいといわれることがあります。
確かに、利用し始めると仕組みが分かるのですが、申請するべきかどうかなど、分からないのが当たり前です。
分からないことは、気軽に市区町村の地域包括支援センターに聞いてみることをお勧めします。地域包括支援センターは、名前の意味は分かりにくいですが、高齢者の総合的な相談・サービスの拠点です。気軽に利用するとよいと思います。
困りごとに対して、各市区町村で独自の制度を実施している場合もあります。もっと早く相談していればよかったのに・・ とならないように、便利に利用してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール
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作業療法士をしています。
読書と山歩き、音楽が好きです。
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